私的使用目的の複製
2007-07-11


著作権法 30 条の「私的使用のための複製」の話.

30条制定時は,録音,録画機器の普及がそれほどでもなかったので,私的使用でそれほど著作権者に不利益はなかったけど,普及した結果,不利益をもたらしているので,改正した方が良い,という意見に対する意見として書かれていますが,もっともな事です.

そもそも,元の意見を言った人は,法律面とか権利面の事だけを見てないですかね.実際の運用 (フツーの人が録音,録画機器をどう利用しているのか?) って所に全く目を向けずに,「こうあるべき」だけで意見を言ってないですかね.

「複製出来る」ということだけで,「複製は不利益な事に使われる」→「みんな不利益な事に使っている」という発想.

それが不利益な事に使うことが出来る機能だからと言って,みんなが著作権者に不利益をもたらす使いかたをしているのか?ということに目が行ってないのではないですかね.

この手の意見を言う人って,結局,著作物を実生活であまり運用してないんじゃないかなと思ったりするんですよね.例えば,自分の狭い見識の中での利用方法にだけ頭が行っていて,実際のユーザがどのような考えでどのように使用しているのか,ってのを考えているんですかね? あまり考えてないように思えます.(極端な話,例えば作曲家だと,「曲」というものの自分の狭い範囲内での利用方法だけを頭に置いて意見を言っているだけに思えてしまいます... <- これは例です.)

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